ロゴのパクリはどこまで?AIで作るときの著作権・商標と類似チェック

ロゴのパクリはどこまでかを、著作権・商標と類似チェックの観点で解説した記事のアイキャッチ画像

AIを使うかどうかに関係なく、既存のロゴを参考にするのはよくあることです。
ただ、どこまで似たらパクリかの線は、特許庁にも文化庁にも、日本グラフィックデザイン協会にもありません。
商標を取る・取らないに関わらず、作ったロゴを出していいかの決め方をまとめます。


目次

ロゴが似ているかは、著作権と商標で見る所が違う

商標は、見た目・読み・イメージをまとめて見て判断します(特許庁の審査基準)。
著作権は、参考にしたかと、形や描き込みまで共通しているかで判断します(文化庁)。

ぱっと見:ケースごとに関係するルールと、起こりうること

よくあるケースごとに、関係するルールと起こりうることを並べます。

よくあるケース関係するルール起こりうること
有名ブランドのロゴに寄せた不正競争防止法。全国的に知られた著名なブランドで、ただ乗りや、イメージを薄めることにあたる場合条件にあたれば、商品・サービスが違っても、間違われなくても、警告・使用の停止・損害賠償
商品・サービスが近い登録ロゴと、見た目・読み・イメージをまとめて見て紛らわしい商標法出願は通らない。使っていれば警告・使用の停止・損害賠償
既存の作品をリファレンスにして、形や描き込みまで似せた著作権法使用の停止・損害賠償
商品・サービスが違う、有名ではない登録ロゴと似ている商標法(マーク×商品・サービスの組み合わせ)商品・サービスが関連しないと判断されれば、侵害にならない
テイストやよくある形だけが似た著作権では、アイデアとして扱われる著作権では引っかからない
リファレンスなしで作ったら、たまたま似た著作権は、参考にしていなければ侵害にならない(依拠)AIの学習データに入っていた作品なら、知らなくても参考にしたと見なされる

規模のイメージは、次の2つです。

・日本で登録されている商標は、約230万件(2024年末、特許庁)
・商標をもとに警告状などの書面を受けた企業は、回答4,790者のうち238者(過去5年、特許庁、2025年度)

調査の対象は、年に5件以上の出願がある企業です。
デザイナー一般の割合ではなく、自分のロゴがもめる確率でもありません。

著作権と商標は、比べる相手も見る所も違う

著作権商標
比べる相手既存の作品(商品・サービスは関係ない)登録されたロゴのうち、商品・サービスが同じか似ているもの。登録していないロゴでも、よく知られた表示なら不正競争防止法が関わる
見る所形や描き込みといった表現が共通しているか見た目・読み・イメージ(外観・称呼・観念)をまとめて見て紛らわしいか
参考にしたかを見るか見る(依拠)見ない

商標は、知らずに使っていても言い訳になりません。
商標法に「知っていたか」という条件が無いからです(第25条・第37条)。

著作権で守られるかどうかが、条件しだいのものもあります。

・書体(フォント)の形そのもの。最高裁は、ほかに無い際立った特徴があり、それ自体を鑑賞できるものに限るとした(ゴナU事件)
・AIで作った部分。作ろうとした意図と、人がどれだけ手を入れたかで決まる
・アイデアを伝えるだけの指示は、手を入れたことにならない(文化庁)

特許庁の審議会資料は、AIで作ったかどうかを区別していません。
ほかのロゴと同じ条件を満たせば登録できる、という整理です。
ただし、これは審議会の議論用の資料です。
決まった審査基準ではありません。

商標を取るかどうかを決めるのは、多くの場合クライアント(事業側)です。
デザイナーは、リスクを知って問題の起きないロゴを作る側になります。


商標に引っかかると何が起きる?出願の審査・警告・有名ブランド

商標で引っかかるのは、出願から登録の後までと、ロゴを使っているときです。
どちらも、商品・サービスの近さと、見た目・読み・イメージの近さで見られます。
有名ブランドだけは、例外があります。

出願したとき:審査で止まる

・先に出願された似た登録商標があり、商品やサービスも同じか似ていれば、登録できない(商標法 第4条第1項第11号)
・マークは見た目、読み、イメージをまとめて見る。商品やサービスは、類似群コードが同じなら似ていると見なされる(特許庁)
・登録された後も、他社からの異議や、登録を無効にする請求でひっくり返ることがある(第43条の2、第46条)

見るのは業界名ではなく、商品やサービスが似ているか、関連するかです。
出願の区分(第◯類)も、類似の範囲を決めたものではありません(特許庁)。

使っているとき:権利者から警告や請求が来る

・登録していなくても、ロゴは使える
・ただし、他社が似た商標を登録していれば、警告や請求が来ることがある(特許庁)
・求められるのは、使用の停止(差止め)と損害賠償です(商標法 第36条、第38条)
・先に使っていても、広く知られていなければ、後から登録した人の権利を侵害することがある(先に出願した人が強い)
・先に使っていた人は、条件がそろえば使い続けられる(先使用権、第32条)
・条件は、相手の出願より前から、不正な目的なく使っていること
・そのうえで、出願の時点でお客さんに広く知られていること

知らずに使っていても、注意を怠ったと見なされます。
(商標法 第39条で、特許法 第103条を準用)

有名ブランドは、条件を満たせば商品・サービスが違っても守られる

・全国的に知られた著名な表示なら、間違われなくても不正競争防止法で守られる(第2条第1項第2号)
・問題にされるのは、ブランドの引きの強さへのただ乗りや、イメージを薄めること(経済産業省のテキスト)

AIで作ったロゴでも、ここまでの判断は変わりません。
商標は参考にしたかを問わないので、AI特有の見方は無い、という整理です(特許庁の審議会資料)。


ロゴの類似を作例で比べる。商標と著作権で見る所を分けて

ここからは、この記事のためにAIで作った架空のカフェのロゴで比べます。
見本Aをリファレンスにして、例B〜Eを作りました。
比べ方は2つあります。

・商標:並べて見分けられるかではなく、その商品やサービスを選ぶ人(需要者)の記憶に残る印象で見る(特許庁 商標審査基準)
・著作権:元の作品らしさが伝わってくるかで見る(文化庁)

実在のロゴは参考画像に入れず、テイストだけを言葉で指定して出しました。
例B〜Eは4つとも見本Aを見て作ったので、著作権の「参考にした」(依拠)には、どれも当てはまります。

各ロゴの◎◯△×は、この2つの見方を当てはめた結果です。
最後は裁判所が1件ずつ判断するので、確定した判定ではありません。

・◎ 共通するのはテイストだけ。そのまま出せる
・◯ 見た目の系統は近いが、モチーフも読みも違う。アクセントやカラーまで同じなら、外しておくと安全
・△ 商標か著作権のどちらかで、共通点が残っている。直せば使える
・× どちらの見方でも共通点がある。作り直す

見本Aと、例B〜Eを比べる

架空のカフェのロゴの作例。左は円とフクロウのシンボルに「LUNOWL」の見本A、右は細部とつづりを変えた「LUNOUL」の例B
左が見本A、右が例B(架空の作例)。目・羽角・羽のライン・胸のドット・月の位置を描き変え、ネーミングのつづりも違うが、シルエット・カラー・レイアウトは同じ

例B × 作り直す
・商標:見た目も読みもイメージも近く、扱う商品やサービスも同じ(LUNOWL/LUNOUL)
・著作権:フクロウの形と、羽のカーブの描き込みまで同じ

架空のカフェのロゴの作例。左は見本A、右は同じフクロウをネイビーの直線のタッチで描いた「YUVANTE」の例C
左が見本A、右が例C(架空の作例)。同じフクロウ・同じシルエットのまま、タッチ・カラー・ネーミングが違う

例C △ モチーフから変える
・商標:タッチもカラーも読みも違うが、モチーフとシルエットが同じで、イメージ(月とフクロウ)も同じ
・著作権:共通するのはフクロウというモチーフと、円と白いリングのシルエット(描き込みは違う)

架空のカフェのロゴの作例。左は見本A、右はフクロウをキツネに替えた「KUROMIST」の例D
左が見本A、右が例D(架空の作例)。シルエット・タッチ・月のアクセント・カラーの系統は同じで、モチーフ(フクロウ→キツネ)とネーミングが違う

例D ◯ 出せる(気になるなら月かカラーを外す)
・商標:モチーフも読みもイメージも違い、近いのはシルエットとタッチ、月のアクセント、カラーの系統
・著作権:共通するのは円と白いリングのシルエット、カーブのタッチ、月のアクセント(描き込みとモチーフは違う)

架空のカフェのロゴの作例。左は見本A、右は灯台と波をインディゴで描いた「SUMIRO」の例E
左が見本A、右が例E(架空の作例)。シルエットとタッチの系統は同じで、モチーフ(灯台)・カラー・ネーミングが違う

例E ◎ そのまま出せる
・商標:共通するのはシルエットとタッチの系統だけで、モチーフもカラーも読みもイメージも違う
・著作権:似ているのはテイストなので、アイデアの扱いになる

パクリになるかは、この4つで決まる

問題になるかは、次の4つで決まります。

・商品やサービスが近い登録商標と、見た目も読みもイメージも紛らわしくないか(商標)
・リファレンスにした作品と、形や描き込みまで共通していないか(著作権)
・有名ブランドに寄せていないか(不正競争防止法。商品やサービスが違っても関わる)
・AIに実在のロゴを入れていないか。入れると参考にした側になる(文化庁)

4つとも問題なければ、そのまま出せます。
当たったときにどこを変えれば離れるかは、作例に出ています。

・タッチやカラーを変えるだけでは離れない(例C=△)
・モチーフと読みを変えると離れる(例D=◯)
・共通するのがテイストだけになれば、そのまま出せる(例E=◎)

ただし、アイデアと表現の区別はケースバイケースで、どこからが表現かの線は資料にありません。
作例のテイストは有名なカフェに寄せているので、3つ目も関わります。


リファレンスなしで作ったロゴが、たまたま似ていたら

人が知らずに作って似ただけなら、著作権の侵害にはなりません。
ただし、AIで作った場合は、学習データとの関係という条件が加わります。
文化庁の資料は、次の3つに分けています。

・自分が元の作品を知っていた場合は、参考にしたとされる
・知らなくても、AIの学習データに入っていた作品に似たら、ふつうは参考にしたと見なされる
・知らずに、学習データにも入っていなければ、たまたま似ただけで侵害にならない

実在のロゴを画像としてAIに入れること(Image to Image)は、参考にしたとされる例に挙がっています。

学習データに入っているかは、確かめられない

学習データの中身は公開されていないので、入っていないことを確かめる方法はありません。
もめたときに見られるのは、相手のロゴを見られる状況だったかと、どのくらい似ているかです。
学習データに入っているか分からなくても、権利者がこの2つを示せば、参考にしたと推認されます(文化庁)。

・知らなかった、たまたま似ただけ、という説明は、似ているほど通りにくくなる
・ゼロから作ったと示す方法を具体的に書いた資料は、特許庁にも文化庁にも無い

架空のカフェのロゴ2つの作例。円の中にコーヒー豆と湯気を配した「HOLVENTA」と「ORVASKA」が横に並び、ネーミングは違うが構成が似ている
別々の2店のロゴ(説明のための架空の作例)。ネーミングは違っても、円・コーヒー豆・湯気のようなよくあるモチーフの組み合わせは、別々に作っても似ることがある

A店とB店 △ 著作権は問題ないが、商標は別
・著作権:2店とも相手のロゴを知らず、AIの学習データにも入っていない想定なら、たまたま似ただけで侵害にならない
・商標:知らずに使っていたことは関係なく、先に登録した側がいて紛らわしいと判断されれば、もう一方は使えなくなる


ロゴの類似チェックのやり方と、調べきれない範囲

公開や納品の前に確かめられるのは、商標の登録、実際に使われているロゴ、自分の手元の記録です。
どれにも、調べきれない範囲があります。
まず、商標の調べ方です。

・① J-PlatPatで、自分の商品やサービスの類似群コードを調べる(例:印刷物は26A01)
・② 「称呼(類似検索)」にネーミングの読みを入れ、①のコードで絞る。音や響きが似た読みも出てくる
・③ 「図形等分類表」でモチーフの分類を選び、図形で探す
・④ 周知や著名と認められた商標を探す検索もある(INPITのマニュアル)
・⑤ 登録していないロゴも、同じか関連する商品やサービスでの使用をネットで探す

⑤を見るのは、よく知られた表示と紛らわしい使い方が、不正競争防止法で止められるからです(第2条第1項第1号)。
先に使っていた人の権利(先使用権)も、実際に使われているロゴの話です。

画像そのもので探したいときは、WIPOのGlobal Brand Databaseが無料で使えます。
ロゴ画像を上げて、形やカラーで探せます。
日本の商標も入っています。

著作権の側で確かめられるのは、次の2つです。

・何をリファレンスにしたか、AIに何を入れたかを書き出す
・Google Lensで画像検索し、似た作品がネットに出ていないかを見る

画像検索で何も出なくても、オリジナルとは言えません。
ネットに無い作品や、AIの学習データは調べられません。

J-PlatPatの検索結果も、登録を保証するものではありません(INPIT)。

公開前に、似たロゴが見つかったとき

・見つかったロゴと自分のロゴを、商標の4つの見方で並べる
・調べ方や結果の見方は、知財総合支援窓口に相談できる(全国47都道府県、無料)

出願が、似た登録商標を理由に通らなかったとき

・先に登録した人の承諾があり、間違われるおそれが無ければ登録できる(コンセント制度、2024年4月から)
・同じ商標で、商品やサービスも同じ場合には使えない(特許庁)

使っていて、警告が来たとき

・まず中身が正しいかを調べてから動く。警告には行き過ぎや勘違いもある(INPIT)
・侵害かどうかの判断は、特許庁の判定制度に出せる(手数料4万円、2024年の平均で8か月ほど)


ロゴを公開・納品する前に見る、AIツール・フォント・コンペの規約

似ているかとは別に、使ったツールやフォントの規約で決まることがあります。
そのロゴを使ってよいか、商標登録できるかです。
まず、フォントのライセンスから見ます。

ライセンスのパターン当てはまるフォントの例
ロゴに使えて、ロゴの商標登録もできるAdobe Fonts(フォントのデザインそのものは登録できない)/LETS(モトヤLETSは申請前に有償の契約)/イワタ
ロゴに使えるが、ロゴの商標登録はできないモリサワ(タイプバンク製品)/学生向けLETS
プランで変わるMorisawa Fonts(スタンダードプランなどは登録できる。フリープランはできない)
商標登録するロゴや、営利のロゴは別契約ダイナコムウェア/視覚デザイン研究所
ロゴに使えるが、商標登録の記載は無いGoogle Fonts/OFLのフォント

有料か無料かでは決まらず、同じ販売元でも製品やプランで違います。

・アウトライン化した文字の改変は、Adobe Fonts、Klim、Grilli Typeが認めている
・この3社とも、フォントのファイル自体の改変は認めていない
・画像で納品するなら、クライアントのライセンスは要らない(Adobe Fonts)。Envato Elementsは、フォントをクライアントに使わせられない

AIツールとコンペのルール

ここから先は著作権や商標とは別で、使うときに同意した規約で決まります。
規約は、同意して使えば契約の内容になります(民法 第548条の2)。

・同じような指示なら、他の人にも似たロゴが出る。自分だけのロゴになるとは限らない(OpenAIとCanvaの規約)
・Canvaのテンプレートや素材を使ったロゴは、Canvaの規約では商標に使えない。誰でも使える素材で、権利が独占にならないため
・Adobe Fireflyは、他人の作品を参照画像に上げること自体を禁止。出たロゴが似ていなくても違反で、アカウントを止めることがある
・ロゴの案をAIで作って出せるかは、サイトで違う。99designsのコンペは不可、Fiverrは可、クラウドワークスは発注者との取り決め

特許庁は商標法の条件で審査するので、規約に反していても、条件を満たせば登録されます。
登録されても、ツールとの契約に反した状態は残ります。

AIツールの規約で出力が自分のものになっても、他の人が作った似た画像には何も言えません(OpenAI)。
商標登録で独占できるのは、登録した商品やサービスの範囲だけです(商標法 第25条)。

調べるかどうかを決めるのも、作る側

パクリになるかの4つのうち、3つは調べなくても自分で分かります。
調べないと分からないのは、似た登録商標があるかだけです。

どこまで調べるかは、案件ごとに変わります。
ただ、仕事として受けると、侵害していないことを保証する側に立ちます。

・クラウドワークスは、侵害していないことをワーカーがクライアントに保証すると定めている(利用規約 第18条第2項)
・保証に反していたら、ワーカーが損害賠償その他の責任を負うとも書いてある(同)
・99designsのコンペは、参考にするのはよいが、似すぎたものは複製として扱う
・保証の範囲を著作権だけに絞る書き方もある(伊藤海法律事務所)。商標や意匠は、知らずに似ても侵害になるため

調べないと決めるのも判断で、その責任は作った側に残ります。


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この記事を書いた人

AIコンテンツ運用やオウンドメディア実務をテーマに、実際に動かしながら気づいたことをそのまま言葉に残している編集長です。

デザイン制作12年・サービス開発の運営担当3年のキャリアをベースに、「非エンジニア」ながらClaude Codeを活用したワークフロー設計に取り組んでいます。ワクワクし続けられるよう、AIコンテンツで仕事を回せるのかを実務の中で探っています。

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